平成27年(今年)10月から、個人番号・法人番号が通知されます。
国民の一人ひとりに割り当てられ、必ず送られてきます。
またこの「マイナンバー」は原則生涯使うものですから必ず、大切に保管して下さい。
(番号が漏えいし、不正使用のおそれがある場合を除き、「マイナンバー」は一生変更されません。)
【個人番号】
- 12桁で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され市区町村から、
住民票の住所に通知カードが送付されます。
- 通知カードを同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の
窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。
【法人番号】
- 13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、
国税庁から通知されます。(支店や事業所には指定されません。)
- 書面により通知が行われ、例えば、設立登記法人については、番号の指定後、
登記上の本店所在地に通知書が送られます。
- 原則として公表され、どなたでも自由に利用ができます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きで順次利用が開始します。
税務署等に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類に個人番号・
法人番号を記載することが義務付けられました。