福岡市で税理士と提携し、記帳代行から税務申告まで低料金でお請けします、
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前回、前々回の税務調査が変わる 其の1,2 に引き続き、記載を行います。
●更生又は決定
納税者が修正申告等の勧奨に応じない場合は、税務署長が更生又は決定の処分を行い、通知書が送付されます。
更生又は決定の処分を行うことが出来るのは、原則として法定申告期限から5年間※です。
※不正行為などがあった場合には法定申告期限から7年間です。
●処分理由の記載
税務署長等が、更生又は決定などの不利益処分や納税者からの申請を拒否する処分を行う場合には、
その通知書に処分の理由が記載されます。
今回の改正で、理由附記の範囲が拡大され、手続上も定められました。
しかし、すべての処分に理由が附記されるかわりに、白色申告者等にも記帳・帳簿保存義務が課されます。
※個人の白色申告者(所得税の申告の必要がない方を含みます。)のうち、平成25年において
記帳・帳簿等保存義務が課されない方(平成20年から平成24年までのいずれかの年において、
記帳・帳簿保存義務等が課された方等除きます。)に対する処分理由の記載については
平成26年1月1日から適用されます。
●再調査
税務調査の結果に基づき修正申告書等が提出された後又は更正若しくは決定などをした後や、
「更生又は決定をすべきと認められない場合の通知」をした後であっても、税務調査の対象とした期間について、
新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときは、改めて税務調査が行われることがあります。
手続としては以上ですが、この改正が実際の運用にどのように反映していくのか、始まってみなければ
わからないことも多々あります。
とりあえず、今年から税務調査が変わったということだけでも覚えておいて下さい。
提供:税理士法人 武内総合会計
資料:「税務手続について~国税通則法等の改正~」国税庁・国税局・税務署発行