税務調査が変わる 其の2 | 福岡の会計事務所「どんたく会計」記帳代行等

税務調査が変わる 其の2

カテゴリー: どんたく便り

福岡市で税理士と提携し、記帳代行から税務申告まで低料金でお請けします、
会社設立や経理、決算などでお困りの方も、どんたく会計にご相談下さい。

前回の税務調査が変わる 其の1 に引き続き、記載を行います。

 

●質問検査権等

今までも「話し合いで複写を渡す」「原本を預ける」などありましたが、この改正をもって、

調査担当者が帳簿書類等の提示又は提出の要求を出来る権利を持つことが法律で定められました。

理由なく提示、提出を拒否した場合は罰則も定められています。

(帳簿を見る)➔(気になる点を見つける)➔(「このページからここまで複写頂けますか?」)

この流れに、「はい、どうぞ」と、答えなければならないということです。

 

●調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨

調査終了の際の手続は、次のようになっています。

今まで、書面での通知は殆どなかったのではないでしょうか。

しかし、改正において、結果説明や書面交付をおこなわなければならないことが決まっています。

◆税務調査において、更生又は決定をすべきと認められない場合(申告内容に誤りがない場合や、

申告義務がないと認められる場合)には、納税者に対し、「更正決定等をすべきと認められない旨」を

記載した書面が通知されます。

◆税務調査において、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告して

いなかったことが判明した場合には、納税者に調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由)を説明し、

修正申告や期限後申告を勧奨することができます。

また、修正申告等をした場合には、その修正申告等に係る異議申し立てや審査請求はできませんが、

更正の請求をすることはできる旨を説明され、その旨を記載した書面が渡されます。

書面受領の際には、納税者の署名、捺印が必要となります。

 

 

提供:税理士法人 武内総合会計

資料:「税務手続について~国税通則法等の改正~」国税庁・国税局・税務署発行

 

 

 


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