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来年(平成25年分)の改正事項
1.復興特別所得税が導入されます。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が交付され、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得から源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額が、復興特別所得税として源泉徴収されます。
2.給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額とすることとされました。
3.特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
4.特定支出控除が改正されました。
平成25年1月1日以後に支出する①弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、
②一定の図書費、衣服費及び交際費(65万円を限度とします。)が追加されました。
また、その特定支出控除の適用判定に基準についても、その年中の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分1(125万円が上限です)を超える場合となります。
これらの支出について給与所得者が特定支出控除を受けるためには、これらの支出が職務遂行に直接必要なものとして勤務先に証明を受ける必要があります。
提供:税理士法人 武内総合会計 資料:国税庁ホームページ