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【平成24年分 年末調整・昨年との変更点】
1.各種控除
配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除・障害者等の控除・各種の保険料控除・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除などです。この控除の中で、昨年までと変更になっているものは・・・
◆生命保険料控除・・・介護医療保険の保険料控除の創設
昨年までは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類であり、それぞれ控除の適用限度額は5万円(合計適用限度額が10万円)でした。平成24年分以後からは・・・
① 「介護医療保険料控除」が追加され、新契約にかかわる一般保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされ合計適用限度額が合計12万円となります。
② 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が適用され、適用限度額はそれぞれ5万円、合計適用限度額10万円となります。
③ 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合は、新制度の控除限度額が上限とされます。
◆企業型401Kの個人掛金が追加
小規模企業共済等掛金控除の対象となる「確定拠出年金」の保険料に、企業型401Kの個人掛金が追加されました。
2.「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の納期限変更
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った
給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。
3.自動車などの通勤手当の非課税限度額変更
自動車通勤等の方の非課税限度額が、公共交通機関の運賃相当から、距離相当の金額になりました。
提供:税理士法人 武内総合会計 資料:国税庁ホームページ