今回は平成29年度税制改正による税務署へ提出する届出書の改正についてお話しします。
① 法人を新たに設立した場合、税務署には設立届を提出しなければなりませんが、
平成29年4月1日以後の設立届出書では「登記事項証明書」いわゆる「謄本」の添付が不要となりました。
② 従来は住所や納税地が変更になると異動前と異動後のそれぞれの所轄税務署に提出が必要とされていました。
平成29年4月1日以後、納税地の異動等により異動届を提出する場合は、「異動後の所轄税務署への提出が不要」となりました。
ただしこの改正は国税に関するものですので、都道府県や市区町村へ異動届を提出する場合は各自治体への確認が必要です。
今回の改正は「企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る」という観点からのものですが、
今後、ICTの発達により各税務署間の連携が図れるようになり、もっと多くの手続の簡素化が進むことを期待しております。
監修:税理士法人武内総合会計