いよいよ2018年も残り一か月と少し。
そろそろ忘年会シーズンですね。
年末年始は、なにかと付き合いでの出費がかさむもの。
個人事業主の場合、
これは経費になるか、ならないか。
迷いやすいポイントをまとめました。
経費になるもの
〇 忘年会の飲食代
得意先、仕入先その他事業に関係ある人等との飲食代については「交際費」として計上することができます。
「誰と食事したのか?」が重要となりますので、
後日説明することができるよう、「いつ」「誰と」飲食したのか記録に残しておきましょう。
ただし、認められるのは一次会まで。
また、金額も社会通念上通用する程度の金額までです。
〇 忘年会で利用したタクシー代
目的が「事業にかかわること」であれば、「交際費」として計上することができます。
飲食代同様、後日説明することができるように、「いつ」「誰への接待か」を記録に残しておきましょう。
〇 名刺
名刺は、事業の宣伝のために使用するため、
「広告宣伝費」として費用計上することができます。
〇 年賀状
事業にかかわる人への年賀状は、
名刺同様、事業の宣伝のために使用しますので、
「広告宣伝費」として費用にすることができます。
経費にならないもの
× 事業で車を利用した時に発生した罰金
12月は、交通量も多いシーズン。
うっかり駐車違反をしてしまい罰金が発生した場合、
その罰金は費用にできません。
× 従業員ではない家族の旅費
「事業の目的」と併せて帰省するというケースでは、
従業員ではない家族も一緒に移動することもあるかもしれません。
しかし、費用にできるのは、「事業のため」の場合のみです。
家族分の旅費は費用にはできません。
まとめ
「事業のため」かどうかがキーポイントとなります。
年末は混合しがちになりますが、プライベートと事業目的のものと
きちんとわけて管理しましょう。
監修:税理士法人武内総合会計