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クレジットカードの領収書

カテゴリー: どんたく便り

クレジットカードの領収書

よくクライアント様からご質問がある内容の一つで、「クレジットカードの利用明細を領収書の代わりにできますか?」というご質問があります。

結論から言うと、回答は「領収書の代わりにはなりません。」
では、領収書を毎回お店側に発行してもらう必要があるのでしょうか?

クレジットカード支払いした際の領収書発行について

それではお店でクレジットカードで支払いをしたとしましょう。そして、クレジットカードを使用した際に発行される利用伝票とは別に領収書を欲しいと言ったとします。

このような場合、原則的にはお客さんがクレジットカードで支払いをしたとき、利用伝票とは別に領収書を発行するかどうかは、お店側の判断に任せられています。そのため、場合によっては領収書を断られることもあります。
ちなみに、領収書を発行してもらった際には必ず「クレジットカードにてお支払い」と記載があると思います。

クレジッカード支払いした場合の領収書には印紙税はいらない?

クレジットカード支払いをした場合の領収書は、クレジットカード販売は信用取引であるという理由から、「領収書」と表題に記載があったとしても、税法上の領収書にあたる「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」とはみなされません。
つまり、法的に領収書ではないので、5万円以上の支払いでも、収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、「クレジットカードにてお支払い」といったようなクレジットカードを利用したことを明記しない場合は、「領収書」として扱われる為、そのような場合は支払金額が5万円以上になると、収入印紙が必要ですので注意が必要です。

領収書の代わりに利用伝票が認められる

それでは、領収書の発行をしてもらえなかった場合、もしくは「クレジットカードにてお支払い」と記載があった場合はどのようにしたらいいのでしょうか。
じつは、クレジットカードを利用したとき、店側が発行する利用伝票を領収書の代わりとして使用することができます。その際の伝票には、以下のことが記載されている必要があります。

  • 店舗名
  • 購入日時
  • 購入した商品やサービスの内容
  • 購入金額
  • 書類を発行される者の名称

上記内容が記載されていれば、利用伝票を領収書の代わりにすることができます。

どうだったでしょうか?
よく、クレジットカードの利用明細書を領収書の代わりにするため、クレジットカード支払いした際には領収書をもらわないというクライアント様がいらっしゃいますが、利用伝票をしっかり残すようにお伝えしております。

また、利用伝票を残すことで、現金払いした場合の領収書と区別がつきやすくなり、その後の経費精算の際に作業が楽になるというメリットもあります。

今後、Fintechによりキャッシュレスの時代が到来し、クレジットカード支払いは今後ますます便利になります。そのような時代に対応するためにも、保管書類について情報を整理してみてはいかがでしょうか。


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