平成29年度より全国各自治体で個人住民税における給与からの特別徴収への切り替えが強化されました。
本年度より新たに個人住民税の特別徴収義務者(給与の支払者)になられた方も多いと思います。
時期的にもそろそろ各市区町村より特別徴収義務者へ特別徴収の税額決定通知書が送られてくるころとなります。
そこで「個人住民税の特別徴収について」というタイトルで、個人住民税の特別徴収について投稿させて頂きます。
(特別徴収の実施強化)
序文で切り替えの強化と記載しましたが、今回の特別徴収への切り替えは新たな法令改正などがあったわけではなく、
これまでも各給与の支払者には特別徴収の実施義務があったのですがそれが徹底されておらず、この平成29年度より
全国的な適正実施に向けての取り組みが強化されたことによります。
(特別徴収とは)
個人住民税の給与からの特別徴収とは,給与の支払者が,所得税の源泉徴収と同様に,毎月の給与を支払う際に,
従業員の個人住民税を差し引き,納税義務者である従業員に代わって,各従業員が居住する市町村に納める制度です。
(原則的な納付)
給与の支払者は、個人住民税をその年の6月~翌5月分までの12ヶ月間、雇用する従業員の給与から差し引き、
原則として差し引いたその個人住民税を毎月翌月の10日までに納めることになります。
監修:税理士法人武内総合会計