タワーマンション購入による相続税対策に総務省と国税庁が乗り出す。 | 福岡の会計事務所「どんたく会計」記帳代行等

タワーマンション購入による相続税対策に総務省と国税庁が乗り出す。

カテゴリー: どんたく便り

マンションなどにおける相続税の評価額は、土地の評価に関しては、

マンションの敷地全体を戸数で割って計算するため、戸数が多く土地に

対する持ち分割合が少なくなる高層階マンションほどその評価は下がる

傾向にあり、市場価額と乖離することになる。

また、高層階であるが故の眺望なども相続税評価には加味されない。

一部の富裕層でタワーマンションの高層階を購入し、相続税の節税対策を

行う動きがあるが、早ければ平成30年1月から当該内容に関する具体的改正が

施行される見込みである。

 

監修:税理士法人武内総合会計


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