12月も残りわずかですね。
皆さん、年末年始の準備はすすんでいるでしょうか?
個人事業主の方々は、それに加えて確定申告の準備はすすんでいるでしょうか?
耳が痛い方、とにかく明るく「安心してください。準備していますから」と答えられる方、様々だと思いますが、確定申告は、事前の準備をきちんとした方が対策も幅がひろがりますので、早めの準備をお勧めします。
わかっているけど、一人ではなかなか・・・という方は、どんたく会計がお手伝い致しますので、お気軽にご相談下さい!!
さて、今日は私たちがよく、個人事業主のお客様からご質問される内容を皆さんにお伝えしたいと思います。
その質問は・・
「事務所兼自宅の家賃は経費として認められるの?」
このご質問よく受けます。では、その回答は・・
「経費として認められます。ただし、全額ではなく事業割合に応じた一部が認められます。」
そして、「じゃぁ、いくら経費になるの?(お客様)」
「明確な基準があるわけでないので、お客様一人一人によって経費になる金額は様々です。(どんたく会計)」
と続いていきます。
よくわかりづらいですよね。
所得税法上、経費とは収入を得るために直接必要な経費であり、家事上の経費は必要経費になりませんが、事業に必要であり、その部分を明らかに区分することが出来る場合には、その部分については経費として認めるとあります。
つまり、家賃のうち、事業に使用している割合(事業割合)を合理的に算定してあげれば、その部分については経費に算入していいという事なんですね。
家賃の場合は、事務所として活用している部分を聞き取り、面積按分にて必要経費を算定することが多いです。
例えば、50㎡、家賃10万の賃貸物件に住んでおり、そのうち15㎡を事務所及び事業用資産の倉庫に使っているとなれば、
10万円 × 15㎡/50㎡ = 3万円
3万円分については、経費として算入できます。
家賃以外にも、事業割合を算定することで経費に算入できる項目は意外とあります。
知らないというだけで、意外と経費にしてなかった項目があるかもしれません。
確定申告で不安がある方は、どんたく会計にどうぞお気軽にご相談ください!
監修:税理士法人武内総合会計
【どんたく会計】
福岡市で税理士と提携し、記帳代行から税務申告まで低料金でお請けします、
会社設立や経理、決算などでお困りの方も、どんたく会計にご相談下さい。