2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制、いわゆる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
従来、病院、歯科等の治療代が医療費控除の対象になっていましたがこの「セルフメディケーション税制」では、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、対象となる市販薬については、厚生労働省や各製薬会社のHPに掲載されており、対象製品の多くに下記のような共通識別マークが入っています。
なお、セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
薬局等に行かれた際は、上記のマークが入っている医薬品を一度確認されてみてはいかがでしょうか。
国税庁HP セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1132.htm)
監修:税理士法人武内総合会計