平成28年7月に施行される「中小企業等経営強化法」。
その名が示す通り中小企業の経営を強化するための支援をする法律となっています。
具体的には
①「経営力向上計画」を企業が策定し、
②担当省庁による認定を受けることで、
③計画に基づき取得した固定資産について、固定資産税の軽減措置(3年間、1/2に軽減)や
④信用保証協会による信用保証の枠の拡大 などの金融支援
による経営力の強化を実現しようという内容となっています。
ここで①の「経営力向上計画」では、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。
なお、実際に計画を作成する場合には、現状認識、目標、取組内容などを記載しますが、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
弊社グループの税理士法人武内総合会計は、経営革新等支援機関の認定を受けております。
お手伝いできることございましたらお気軽にお声掛けください。
参考:中小企業庁ウェブサイト
監修:税理士法人武内総合会計