「消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」 | 福岡の会計事務所「どんたく会計」記帳代行等

「消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

カテゴリー: どんたく便り, 新着情報

消費税法改正により、平成29年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入されることとなっています。

ただ、経済状況等を理由に増税の再延期の議論もなされている様で、先行きは不透明です。

そのような状況ですが、国税庁は「消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」と題するQ&A を公表しました。

本Q&Aでは、「軽減税率対象品目を扱うPOSレジシステムや商品の受発注システム、経理システムのプログラムの修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないか」という問いに対し、以下のように回答しています。

プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることとなりますが、POSレジシステム等の各システムのプログラムの修正は、消費税法改正による軽減税率制度の導入に対して、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しない場合には、修正に要する費用は修繕費に該当します。

なお、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。

税制改正により、これまでとは異なる手続きが必要となる場合があります。
何かご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

参考:国税庁HP

監修:税理士法人武内総合会計

 

 

 


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