マイナンバー制度の活用により、納税者にとってもメリットが出てくる様である。
政府の発表によると医療費控除における領収書の添付に関して、大部分を割愛することができる様になる。
現在、所得税の医療費控除は、生計を一にしている扶養親族の1年間の医療費の合計から保険金などで補填された金額を除いた額が、10万円または所得金額の5%のどちらか少ない方の金額を超えると所得控除を受けることができる。
現在でも一定の要件を満たして、電子申告を行った場合は、この領収書の添付を省略することもできるが、原則的にはこの医療費の領収書の提出が義務付けられている。
しかし、マイナンバー制度の導入により、税と社会保障の共通番号で集積された医療費のデータを活用することで、大半の医療費の領収書を提出せずに済むという。
2017年の夏をめどに運用が始まるようであるが、現在は国民健康保険や健康保険組合から送られてくる医療費通知が、マイナンバーの個人用サイトに送られる様になり、納税者はそのデータを税務署にネット経由で送ることで、領収書の添付が省略可能となる。
監修:税理士法人 武内総合会計