住民税の納期の特例の申請
従業員が10名未満の会社であれば、事前の申請により市町村長の承認を受けた場合には、特別徴収の納期を年2回とすることができます。
6月~11月分徴収額→12月10日納期限
12月~5月分徴収額→6月10日納期限
年12回の納付が、年2回に減りますので手間が省けます。
この特例の適用を受けるには「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を各市区町村宛てに提出する必要があります。
また、各市町村別に書式が指定されておりますので、ウェブサイトからダウンロードするか、窓口及び郵送で取り寄せる必要があります。
監修:税理士法人武内総合会計