出国時課税制度 | 福岡の会計事務所「どんたく会計」記帳代行等

出国時課税制度

カテゴリー: どんたく便り

平成27年7月1日より,「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」制度が開始されました。

この制度は
①「1億円以上の有価証券や匿名組合契約の出資の持分,未決済のデリバティブ取引等を有し」
②「国外転出の日前10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超である者」
が国外転出時に,その有価証券等の譲渡等があったものとみなして所得税を課税する制度です。

マスコミ報道などでは「出国税」などと呼ばれています。

本制度では、いわゆる国外移住者だけでなく,転勤などで1年以上国外に勤務する予定で出国した者も,国外転出に該当することになります。
ただし、国外転出後5年以内に帰国した場合には,帰国後4月以内に更正の請求をすることで,国外転出時から引き続き有していた有価証券等については,本制度による課税を取り消すことができます。
また、有価証券等には,上場株だけでなく非上場株も該当し,そのほか新株予約権などの金融資産が含まれます。
実際に有価証券等を譲渡等しておらず,所得が実現していない状態で所得税が課税されることになるため,納税資金不足を考慮し,納税猶予制度が設けられています。

税制改正により、これまでとは異なる手続きが必要となる場合があります。
何かご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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