個人住民税の特別徴収について-③ 納期の特例の申請 | 福岡の会計事務所「どんたく会計」記帳代行等

個人住民税の特別徴収について-③ 納期の特例の申請

カテゴリー: どんたく便り

住民税の納期の特例の申請

従業員が10名未満の会社であれば、事前の申請により市町村長の承認を受けた場合には、特別徴収の納期を年2回とすることができます。

6月~11月分徴収額→12月10日納期限
12月~5月分徴収額→6月10日納期限
年12回の納付が、年2回に減りますので手間が省けます。
この特例の適用を受けるには「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を各市区町村宛てに提出する必要があります。
また、各市町村別に書式が指定されておりますので、ウェブサイトからダウンロードするか、窓口及び郵送で取り寄せる必要があります。

監修:税理士法人武内総合会計


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