個人住民税の特別徴収について-② 納付方法 | 福岡の会計事務所「どんたく会計」記帳代行等

個人住民税の特別徴収について-② 納付方法

カテゴリー: どんたく便り

 

住民税は、昨年分の給与支払報告書や所得税の確定申告書に基づいて計算されます。
各市町村は、5月頃までに税額を決定し、6月中旬頃までに各市町村から「給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」として会社に通知されます。
この「給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」には、従業員の6月~来年5月までの住民税の徴収額が記載されており、6月の給与から毎月その金額を徴収することになります。
そして、会社が徴収した住民税は、翌月の10日までに金融機関を通して各市町村に納付します。

以下にて便利な納付方法を記載します。

①住民税の納付先である各市町村がペイジー(電子納税)に対応している場合は、住民税をネットバンキングやATMで納付することが可能です。
下のサイトは、福岡県下の市区町村における電子納税対応一覧ですが、現時点では福岡市以外は未対応の様です。
http://www.eltax.jp/www/contents/1397097475242/index.html

②都市銀行でネットバンキングに申し込むことで、住民税の納付ができるサ―ビスがあります。
作業としては、毎月納付申請をする必要があるのですが、納付データをネットバンキングに入力することで各市町村に納付ができます。
これを利用するとペイジー未対応の市町村にもネットバンキングから納付することが可能です。

③ネットバンキングを利用していない会社でも三菱東京UFJ銀行に法人口座があれば利用登録届を提出することで「地方税納入サービス」を利用することができます。
これは、事前登録により、登録口座から自動引き落としにて納付期日に各市町村に納付が行えるサービスです。

 

監修:税理士法人武内総合会計


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