青色申告制度について | 福岡の会計事務所「どんたく会計」記帳代行等

青色申告制度について

カテゴリー: どんたく便り

こんにちは。

平成26年1月から所得税において、白色申告の場合でも帳簿の作成・保管が義務付けられたということは弊社のTOPページにも記載がありますが、この義務化のこともあいまって多くの個人事業者の方が青色申告制度を利用しています。

 

そもそも「青色申告」とは何でしょうか。

 

もう一度青色申告制度の概要といくつかの特典について整理してみたいと思います。

 

日本の所得税法では、納税者が所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採用しています。1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、帳簿の作成及びそれらに係る書類の保存をしておく必要があります。

 

そんな中で一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度があります。

それが「青色申告」制度です。

また、青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。

 

そして青色申告の特典については主に以下のようなものがあります。

(1) 青色申告特別控除

不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいるで、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。

また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。

 

(2) 青色事業専従者給与

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者のその労務の対価として適正な金額であれば、経費に算入することができます。

なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないことには注意が必要です。

 

(3) 純損失の繰越しと繰戻し

事業所得などに赤字の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

 

いかがだったでしょうか。上記でご紹介した特典以外にも青色申告者については、種々の特典があります。

その一方で、青色申告を受けているにも関わらず正確な記帳が行われなかった場合や税務署長の指示に従わなかった場合は青色申告の取消しということもありうるので注意が必要です。

弊社では、青色申告を初めとする様々なご相談を承っておりますので、「どんたく会計」までご遠慮なくご相談ください。

出典:国税庁HP

監修:税理士法人武内総合会計

 

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