オリンピックの賞金と税について | 福岡の会計事務所「どんたく会計」記帳代行等

オリンピックの賞金と税について

カテゴリー: どんたく便り

ブラジルで開催されているリオデジャネイロオリンピックもようやく半分を過ぎて多くのメダルラッシュに日本中が湧いています。

今後もまだまだメダルの期待される選手が続々と登場していくわけですが、オリンピックと税の関係でいけば、メダリストの賞金には税金が課される(課税される)のでしょうか?

オリンピック選手は入賞すると、JOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)や競技団体から賞金や報奨金が支払われます。

この賞金や報奨金は一般的には所得税法の一時所得に該当し課税されるのですが、オリンピックの賞金・報奨金に限って非課税となっているのです。

所得税法第9条第1項
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
第14号
オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(~略~)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

ただし、非課税枠が設けられており、それを超える分については課税の対象になります。
JOCからの報奨金とは別に各競技団体が設定している報奨金は各競技に応じてバラバラのようです。

いかがだったでしょうか。
税の観点から残り期間リオオリンピックを覗いてみるのも一つの楽しみではないでしょうか?

監修:税理士法人武内総合会計

 

 


福岡の税理士事務所『どんたく会計』

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-20


GROUP

どんたく会計は、税理士法人武内総合会計とTTSマネジメント株式会社が共同で行うサービスです。

税理士法人武内総合会計 相続税専門武内相続センター TTSコンサルティング株式会社 せごどん会計 ひむか会計 採用・求人情報
CONTACT US

会社設立・記帳代行サービス
確定申告について
お気軽にご相談ください。

【対応エリア】
福岡市中央区/福岡市東区/福岡市南区/福岡市博多区/福岡市城南区/福岡市西区/福岡市早良区/その他福岡県域全般
© 2022 福岡会計事務所『どんたく会計』 PAGE TOP