意外と知らない医療費控除 | 福岡の会計事務所「どんたく会計」記帳代行等

意外と知らない医療費控除

カテゴリー: どんたく便り

11月も終わり、2015年も残り1か月をきりました。

そろそろ、確定申告の準備を徐々に始めないといけないですね。

節税対策の中には、本当は制度適用をうけれたけれど、知らなかった為に書類関係を準備しておらず受けられない制度もあります。そうならない為にも、制度の概要を知ったうえで、確定申告時期にバタバタと申告をするだけではなく、事前にきちんと準備をすることが大切ですね。

 

今日は、そんな制度の一つである医療費控除制度についてお話しします。

 

【医療費控除制度】

本人又は本人と生計を一にする配偶者・その他親族のために支払った医療費について所得控除が受けられる制度です。

つまり、自分だけでの医療費だけではなく、奥さんやお子様など生計を一にする親族であれば、合算して計算できるのです。

 

【控除金額】

控除の金額は、以下の金額で算定されます。

【実際に支払った医療費の合計額】-【保険金などで補填される金額※1】―10万円※2

※1 例えば、生命保険会社から支払われる入院給付金や高額医療制度からの給付金、出産育児一時金などです。また、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。つまり、実際に掛かった医療費:50,000円<保険金:100,000円 などの場合は実際に掛かった医療費50,000円が限度額として保険金などで補填される金額として算定します。

※2 その年の総所得金額の等が200万円未満の人は総額所得金額等の5%の金額となります。

 

【医療費の範囲】

医療費の範囲

 

 

意外と知られていないのが、病院までの交通費(ガソリン代や駐車場代は除く)やドラッグストアで治療目的で購入した薬なども医療費控除の対象となります。領収書がとれない交通費については、別途内訳書を作成し、通院履歴などと照合できるようしていればOKです。

今まで、関係ないと思っていたものも領収書をとってみてはいかがでしょうか?意外と医療費控除を受けれたりするかもしれませんよ。

 

監修:税理士法人武内総合会計

 

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